1948-11-22 第3回国会 参議院 人事委員会 第3号
○公述人(熊倉四五七君) 私は只今お呼出しを頂きました食糧配給公團労働組合の熊倉でございます。本日ここに國家公務員法の改正案に関しまして、國民代表の諸賢の前に、公述人といたしまして、卑見を申述べる機会を得ましたことを、甚だ光栄に存ずる次第でございます。 今回上程せられましたる公務員法の一部改正をする法律案につきましては、私共組織労働者の半数を占める官業労働者の国体交渉権と争議権を剥奪するものでありまして
○公述人(熊倉四五七君) 私は只今お呼出しを頂きました食糧配給公團労働組合の熊倉でございます。本日ここに國家公務員法の改正案に関しまして、國民代表の諸賢の前に、公述人といたしまして、卑見を申述べる機会を得ましたことを、甚だ光栄に存ずる次第でございます。 今回上程せられましたる公務員法の一部改正をする法律案につきましては、私共組織労働者の半数を占める官業労働者の国体交渉権と争議権を剥奪するものでありまして
○熊倉公述人 その点に対してお答え申し上げます。公團法によりまして、そういうことは絶対禁止をせられております。從來私どもの構成から申しますと、現在の八万七千の職員は、今日におきましては、大体はつきりした数字は申し上げられませんが、私の了察するところによりますと、大体六割程度は從來の業者がおると思います。さらにそこに店員として働いておつたような職員、これらのものがいわゆる事務系、現業を通じまして大体一万
○熊倉公述人 お答えを申し上げたいと思います。もちろん労働者の基本的な面から、この改正案に対しましては絶対反対でございます。さらに第二点の問題でございますが、この点につきましては、先ほど公述の際におきまして、私申し上げましたことの要点が、相馬先生にははつきりしなかつたと存ずるわけでありますが、前公述者がすべての点に対しまして触れておりますので、私は省略さしていただく、こういうことでございました。さらに
○熊倉公述人 私食糧配給公團労働組合の熊倉でございます。ただいま他の公述人から、今回の國家公務員法の改惡友対に対しての御意見につきましては、るるその要点を申し述べられまして、私どもまつたく同感の次第であります。そこでこれらの点につきましては重複をする関係もございますので省略いたしまして、まずもつて私どもの携わつているいわゆる食糧配給公團の立場から、いかにこの不合理かという点につきまして申し述べ、各位